ノウハウ実施許諾契約書
モントリオール製菓学校( 以下、「甲」という。) と、〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、甲乙間において、甲の開発したビジネスモデル「サンデーマフィンの作り方」(以下、 本件製品という。)に関し、次のとおり契約した。
(目的)
第1条 甲は、乙が甲のビジネスモデルノウハウを使用して本件製品の製造及び販売をすることを承認する。
(定義)
第2条 本件製品とは、マフィンのレシピと製造技術、販売技術、それに付随する包材情報が含まれる。店舗実習は含まれない。
(実施許諾)
第3条 甲は乙に対し、本契約期間中かつ許諾地域において本件製品を製造・販売する非独占的な実施権を許諾する。
(実施地域及び対価)
第4条 実施地域は東カナダ各都市とする。
2.乙はその実施許諾の対価として金898,000円(税込価格969,840円)を甲に支払うものとする。
(技術援助)
第5条 甲は、乙の要請があったとき、双方の合意があれば技術者を乙に派遣し指導するものとする。
2.前項による甲の技術者の派遣費用は、全て乙の負担とする。期間は最大2カ月間とする。
(再許諾)
第6条 乙は第三者に対して本件製品の再実施を許諾することはできない。
2.甲は乙以外の第三者に対して、本件製品の実施を許諾することができる。
(担保責任)
第7条 本件製品の品質上、製造上、販売上の一切の責任は乙が負うものとする。
2.甲が乙に販売するのは、サンデーマフィン製造に関するノウハウのみであり、乙の営業や経営に関する成果に対しては一切の責任は負わない。
(秘密保持)
第8条 乙は国内、国外を問わず本件製品に関するノウハウに関する機密を第三者に漏洩してはならない。
第9条 乙は甲が使用していた名称(サンデーマフィン)とロゴデザインを使用することはできない。
(契約期限)
第10条 本契約の期限は無期限とする。
(疑義の決定等)
第11条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、または本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。